うつ病のわたしからあなたへ 心レター

うつ病の療養から見えてきたこと、心の病を抱える方やご家族に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。特に、精神疾患での労災について、詳しく説明します。

うつ病で休職したら傷病手当の申請を

こんにちは、あやです。

先日来の不調がようやくましになってきました。

季節の変わり目を迎えて、体調を整えるのが

難しくなってきましたね。

 

さて、今日は意外と知らない方が多いと言われている

傷病手当について書いてみようと思います。

うつ病などで会社を休職する=給料がもらえないと考えて、

休むのをためらう方もいるでしょう。

また、休職したら当然賃金も発生しないと考えて、

無収入は当然と諦めてしまう人もいるかもしれません。

会社によっては、休職中も2、3ヶ月は給与が発生する規定を

設けているところもありますが、それを過ぎたら

無収入でがまんしなければいけないと思ってしまう人もいるでしょう。

 

そんなときのために、傷病手当という制度があります。

社会保険に入っていれば、受給できます。

www.kyoukaikenpo.or.jp

 

こちらのページで紹介されている通り、

仕事を休んで4日目以降から受給できます。

金額は、給与の3分の2、期間は1年6ヶ月です。

かなり助かりますよ。

 

手続きは難しいものではありませんが、

会社と主治医に書類を書いてもらう必要があります。

会社が協力してくれない場合は、

保険法で定められていることを説明して、

記入を求めてみましょう。

重くはありませんが、罰則つきの規定があります。

それでもダメな場合、会社が所属している健康保険組合

相談してみるのもいいかもしれません。

 

ただし、注意が必要なのは、一度傷病保険を受給すると、

1年6ヶ月に満たない場合でも、

2度目の申請はできないという点です。

最初の申請から1年6ヶ月までという決まりなので、

その期間を過ぎてしまうと、受給対象から外れてしまいます。

 

私の場合、休職して2ヶ月は給与が支払われましたが、

3ヶ月目からは傷病手当を受給しました。

1年6ヶ月の全期間受給しても復帰できなかったので、

その後障害年金を申請し、さらに労災申請にも踏み切りました。

 

傷病手当は、業務に関係ない病気やケガが対象なので、

労災が認定されたら休職期間を全て労災の休業補償で

まかないます。

その場合、傷病手当は返還することになります。

 

休職してすぐ労災申請する方は少ないでしょうから、

まずはこの傷病手当を受給して、

ゆっくりと休養することをおすすめします。

 


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