うつ病のわたしからあなたへ 心レター

うつ病の療養から見えてきたこと、心の病を抱える方やご家族に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。特に、精神疾患での労災について、詳しく説明します。

うつ病で労災申請したときの提出物

こんにちは、あやです。

昨日はやっと「うつ病で労災申請を考えている人に②」を

公開できました。

この記事、かなり前から下書き状態で、

なかなか完成させられなかったのですが、

細かいことを書いていくとキリがないので、

ちょっと中途半端だけど、公開することにしました。

もし、質問などあれば、ぜひコメントに書き込むか、

Twitterのアカウントに話しかけてくださるか、

またはこのブログの問い合わせフォームから送ってくださいね。

 

さて、前回の記事の最後に書いたとおり、

今日は私が実際に労災申請したときに

何を提出したかを書こうと思います。

 

私の場合、100時間超の長時間労働ではなく、

業務による心理的負荷を証明する必要がありました。

労基署に提出したのは、以下の書類と資料です。

 

  1. 労働者災害補償保険 休業補償支給請求書(様式第8号)
  2. 上記の別紙 平均賃金算定内訳
  3. 会社が1の様式に署名しなかったので、署名を断られたメールのプリント
  4. 給与明細のコピー(初診前の4か月分)
  5. 申立書(労基署でもらった書類)
  6. 同居人と発症当時の上司や同僚の証言
  7. 在籍会社について(様式の別紙)
  8. 受診病院について(同上)
  9. 健康保険加入履歴について(同上)
  10. 同意書(労基署が病院や健康保険に資料照会するためのもの)
  11. 私が担当した事業についての資料(職場のHPのプリント)
  12. 私が新規事業を担当する背景になった法律の条文のプリント
  13. 初診日の6か月間に担当した事業の一覧(自作)
  14. 13の資料を裏付けるための事業一覧(職場のHPのプリント)
  15. 発症前1年間の時間外労働集計表(社労士さん作成)
  16. 出勤簿兼労働時間集計表(社労士さん作成)
  17. 発症前1年間の出勤簿(会社を辞める前に担当者から入手)
  18. 残業時間を記して職場に提出したものの写し(同上)

 

たくさんありますね〜。

労基署からもらう様式の中で一番重要なのは、

「申立書」です。

これに、発症当時の状況から、ストレスとなった出来事とその時期、

具体的な理由などを詳しく書いていきます。

私は、社労士さんに資料を渡すとともに、

発症に至るまでの出来事を詳しく説明して、

この様式に記入してもらいました。

 

で、この申立書の内容を裏付けるために、

11から18までの資料を添付して提出しました。

もちろん、かなりの部分を社労士さんにやってもらっています。

 

自分でやった重要な作業は、証拠集めと、

同僚や元上司に証言をお願いすることでした。

証言と言っても、メールで発症前のあたりの月の

私の様子で気づいたことがあったかを聞くという形でお願いしました。

それを書類の形式にまとめて、本人宛に送付して、

印鑑を押してもらいました。

 

幸い、元上司はすでに前の職場を去り、

別のところにいたので、快く応じてくれました。

その人自身も、前の職場にとても不満を感じていたので、

協力してくれたんだと思います。

 

同僚も、私が発症当時、隣のデスクにいた人で、

私と個人的にやりとりすることに抵抗を感じない人でした。

 

労災申請するのであれば、職場とは敵対関係になりますので、

自分と同じような不満を持っている人を見つけて、

個人的に連絡して協力してもらいましょう。

 

証言は当然、労基署には届きますが、

別に職場に公開されるものではありません。

そこのところを説明して、協力者を探して見てください。

 

労災認定には、個々別々の出来事ではなくて、

それぞれが関連していることが必要になってきます。

前回の記事で紹介した「具体的な出来事」に当てはめて、

いわば、発症に至るまでのストーリーを作らねばなりません。

 

私の場合は、「新規事業の担当」により「業務量や時間が増加」して

さらに「昇進」したが部下がいないので、さらに激務になったという

ストーリーです。

 

結果的に、認定された理由も上記のとおりでした。

残業時間は70時間オーバーで、長時間労働の負荷と認められました。

 

私の場合は、主治医に対しての照会で、主治医が

よけいなことを書いたせいで、「途中で寛解」という判定に

なってしまいましたが……。

それにより、再審査請求まで行ったことは、すでに書いたとおりです。

 

大事なことなので、もう一度声を大にして言いますね。

主治医に労基署からくる照会に、

寛解の時期の有無」という欄があるので

そこは必ず「なし」と記載するよう

主治医に伝えてくださいね。

本当に治っているなら、ちゃんと書いてもらえばいいですが。

 

今回の記事も、誰かの参考になりますように!

 

 


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