うつ病のわたしからあなたへ 心レター

うつ病の療養から見えてきたこと、心の病を抱える方やご家族に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。特に、精神疾患での労災について、詳しく説明します。

うつ病労災再審査請求 口頭陳述の内容2

こんにちは、あやです。

今日も前回に引き続き、

労災の再審査請求の審査会で

私が実際に行った口頭陳述の内容を

紹介していきます。

 

今回は、審査請求の結果に対する不服を

述べた部分を引用します。

前回と同じく、具体名などは

削除して掲載しますね。

読みやすいように、改行も増やしておきます。

 

 審査請求の棄却の理由に、私が前職に復帰できたか否かではなく、軽作業に就くことならできたとあるのも、全くもって納得できません。平成27年12月当時、私はまだ前職場に所属しており、復帰できる状態になれば復帰したいと考えていました。

 当時、前職場に所属していたにも関わらず、軽作業への従事なら可能であったとはどういうことでしょう? 平成27年11月ごろにでも前職を辞めて、軽作業に従事できる職場を探せばよかったということでしょうか? そうとしか読めませんよね。これは、重大な誤りです。

「あのときああすればよかった」などと言われても、どうしようもありません。論点のすり替えです。また、「軽作業」とは何でしょうか。当方代理人を通して、審査官に問い合わせたところ「具体的に答えられない」との回答でした。

「軽作業」とは何か。私はこの決定と回答を見て、調べました。「軽作業」は法律用語ではありません。こちらが代理人弁護士まで立てて、法律にのっとって手続きしているにも関わらず、労働局は法律用語ですらない言葉を使ってきたわけです。誠に不誠実かつ、公的機関としての姿勢として疑問を禁じ得ません。

 一般的に「軽作業」とは、特段の技術を必要としない作業を指すようです。アルバイト募集などでよく見かける用語で、具体的には倉庫での作業、シール貼り、工場などでの単純作業が「軽作業」として求人サイトなどに掲載されています。そのような職種に転職せよということでしょうか。私という一個人に対して、労働局という役所が、「軽作業になら従事できたでしょう」などということは、個人の職業選択の自由に対する侵害です。

 仮にうつ病が治ったとして、どのような仕事に就くかどうかは私の自由です。まして、平成27年12月当時は、前職に所属していたわけです。当時の私の選択が、前職に復帰するか否かであったことは当然です。その前提を勝手にずらされては議論になりません。

 加えて言うなら、私は前職場で大変な苦労の末に係長のポストと担当業務を獲得しました。そのキャリアを捨てて、軽作業に転職せよというわけですか? 個人のキャリアを何だと思っているのでしょう。審査官は、ご自身が同じ状況に置かれたとしても、同じことが言えるのでしょうか。役所の中でキャリアを積むのは大変です。私も自治体職員と一緒に働いたからわかります。それを捨てて、軽作業に転職できますか? 私の所属していた公益財団法人も同じことです。キャリアを積み、専門性を高めるのは大変なことです。それを捨てて、軽作業に就けというのは、あまりに個人のキャリアをないがしろにした暴論です。

 この軽作業になら従事できたというのは、事実としても間違っています。審査官の言う軽作業が倉庫や工場での作業であれ、シール貼りやデータ入力であれ、1日8時間の就労など、休職後の私にはとうてい不可能です。私自身、以前このような軽作業に従事した経験がありますが、単純な作業というものは体力を使いますし、集中力も必要です。倉庫でのピッキング作業などは1日中歩きっぱなしですし、シール貼りやデータ入力は正確さが要求され、間違いが許されません。集中力の必要な作業です。平成27年12月当時も、現在も、そのような体力や集中力は、うつ病のため私にはありません。

 さらに、軽作業に従事するということは、平成27年12月当時前職場に所属していた私にとって、転職を意味します。労災認定の基準となる精神的負荷の例に「転勤や異動」が挙げられているように、新しい職を探し、求人に応募し、面接を受け、新しい仕事を覚えたり、人間関係を作ったりすることは、かなりの精神的負荷を伴います。平成27年12月当時、そのような負荷に耐えうる状態でなかったことは、当方が提出した証拠からも明らかです。主治医から、そのような職業に就くことを勧められたことも、一度もありません。

 主治医からは、復帰する前には必ずリワークプログラムを受けるようにと指示されていました。転職どころか、リワークプログラムを受けることすら、平成27年12月当時はまだ無理でした。主治医からリワークプログラムの許可が出たこともありません。

 

ふう、長いですね。

こちらもA4用紙1枚分ほどのボリュームがあります。

 

この部分は、労働局に対して行った審査請求について、

異議を申し立てていますが、

全体的に「はあ!?」感がよく出ていますね。

ふざけんな!という部分を全て原稿に起こして

審査会当日に読み上げました。

 

ひょっとして、労働局のほうできちんと精査した上で

棄却されたのなら、私も引き下がったかもしれません。

でも、上記のようにお粗末な内容、

しかも個人の職業選択を侵害する内容だったので、

再審査請求をする決心がつきました。

 

労災を何年もやるのはとても大変ですが、

ふざけた結果に「ハイ、そうですか」と

引き下がっては、私自身の自尊心に関わりますし、

労働局や労基署が「これでいいんだ」と考えてしまったら、

他の人にも迷惑がかかります。

もう自分だけの問題じゃないと思ったことを覚えています。

 

次回は、争点の寛解・治癒について述べた部分を紹介します。

やはり全3回で終われそうですね。

誰かの参考になりますように!

 


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