こんにちは、あやです。
前回の更新からすごく時間がたってしまい、
とうとう広告が表示されるようになってしまいました💦
報告が遅れてしまいましたが、
再審査請求で取消を勝ち取りました!!
取消というのは、「原処分の取消」ということで、
もともと労基署が下した判定が誤りであるとし、
こちらの主張を認めたということになります。
裁判で言えば、勝訴ですね。ついにやりました!!
結果は、再審査請求を担当する
厚生労働省の労働保険審査会から簡易書留で届きました。
3月31日のことでした。
ずいぶん日がたった今でも、書留を受けとったときの
ドキドキは忘れられません。
祈るような気持ちで封を切ると、中には送付状と
「裁決書」の写しが入っていました。
原本は、弁護士さんのところに送られます。
いざ!と内容を見ると、「主文」にこうありました。
池袋労働基準監督署長が平成30年2月16日付でで再審査請求人に対してした労働者災害補償保険法による休業補償給付に関する処分のうち、平成28年1月1日から平成29年5月31日までの期間の請求に対して不支給とした部分を取り消す。
わーい!と喜んでいいのか、ちょっと戸惑いました。
なにせ、これまで審査請求でも辛酸をなめてきた私です。
本当に、こっちの主張が認められたの?と全文に目を通しました。
「事実及び理由」に詳細が書いてあります。
本件の概要と、こちらの主張の要旨、原処分庁の見解、争点、
今回の裁定の理由と、審査会の判断の詳細、そして別紙に参照した資料が
羅列されています。
これまでに何度も書いてきましたが、
私の案件は「うつ病が途中で治った」とされて
寛解の有無が争点になるという、
精神障害の労災において極めてまれなケースです。
そのため、今回の裁定は、今後の労災実務においても
大きな意味を持ちます。
審査会もそこをわかっていたのでしょうか、
詳細に書かれていました。
この詳細部分を書くのが億劫で、今日までブログを更新できませんでした。
詳細は後日きちんと説明するとして、今日はとにかく結果の報告をさせていただきます。
裁定が出てからも、なんだかんだと心配なことがあったのですが、
とりあえず当初労災申請した平成29年5月31日までの休業補償で、
一部不支給になったいた分は、5月に振り込まれました。
金額は400万円を超えます。
これが、労災で休業補償を受ける意味なんです。
いろいろと書きたいこと、皆さんにお知らせしたいこと、
自分の思いなどはありますが、今日はここまでにさせてください。
見守ってくださった皆さん、ありがとうございました!
まだ手続きは続いているので、そのあたりも共有したいと思いますので、
気長にお待ちください。