うつ病のわたしからあなたへ 心レター

うつ病の療養から見えてきたこと、心の病を抱える方やご家族に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。特に、精神疾患での労災について、詳しく説明します。

うつ病労災 発症前の睡眠時間について

こんにちは、あやです。

昨日久しぶりにブログを更新して、

今朝起きたときに、大事なことについて

書きもらしていたと気づきました。

 

だいぶ前に書いた記事についてです。

kokoroletters.hatenablog.com

こちらの記事で、労災申請時の提出物をずらっと並べましたが、

補足事項を思いついたので、今日はそのことを書きます。

 

上記の記事内の15と16の提出物、

うつ病を発症する前1年間の出勤状況を表にしたものですが、

残業時間を示すだけでなく、もうひとつ大事な役割があります。

それは、表題の睡眠時間です。

 

たとえば、夜10時退勤、朝8時出勤とします。

通勤に1時間かかると仮定して、帰宅は夜11時。

夕食を職場で済ませたとしても、帰ってすぐ寝られるものではありません。

入浴、休憩で2時間として、就寝時間は夜1時。

そして、朝7時に家を出るために、朝6時に起きるとします。

睡眠時間は5時間です。

これ、けっこうキチキチのスケジュールだと思うので、

実際はもう少し睡眠時間が短くなるはずです。

5時間睡眠が続くだけでも、かなりきついですよね。

 

睡眠時間が短いことは、うつ病の発症と関係が深いと言われています。

なので、残業時間が長いことを示すためだけでなく、

睡眠不足が慢性的に続いていたことを示すためにも、

うつ病の労災において有力な証拠になり得ると思います。

申請する際には、長時間労働と併せて、

生活リズムがわかるような表を作成することをおすすめします。

社労士さんや弁護士さんに頼んで、作ってもらってくださいね。

 

私自身、再審査請求の結果が出てから

時間がたってきましたが、

うつ病等で労災申請される方の役に立ちたい気持ちに

変わりはありません。

すごく大変だけど、それでもきちんと闘って

自分の権利を守りたい方を心から応援しています。

 


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