うつ病のわたしからあなたへ 心レター

うつ病の療養から見えてきたこと、心の病を抱える方やご家族に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。特に、精神疾患での労災について、詳しく説明します。

うつ病労災認定 労基署に行ってきました

こんにちは。あやです。

こちらの記事で書いたとおり、ハードルが高いと言われている

うつ病での労災認定を受けました。

kokoroletters.hatenablog.com

が、「平成27年12月で治癒」という条件付きだったため、

先日、社労士さんと一緒に労基署まで説明を受けに行きました。

 

なぜ「治癒」?と質問したところ、労災判定をするために

労基署が調査協力を依頼している精神科医

平成27年12月で寛解」と判断したそうです。

 

寛解?休職してから今までずっと労務不能状態が続いているのに?

これは驚きの説明でした。

 

労災用語における「治癒」とは、

 

・当該疾病が治って、仕事ができる状態になること

・完治はしていないものの、これ以上治療しても改善が見込めない状態であること

 

この2つの意味を持ちます。

後者は、「症状固定」とも呼ばれていて、この状態になると、

休業補償が打ち切られることになります。

 

わたしはてっきり症状固定と判断されたと思っていたのですが、

まさかの寛解と判断され、休職した年の終わりで休業補償が終了とされたのです。

 

労基署に行く前に、同じような判定があるかどうか

ネットで調べてみましたが、見つけられませんでした。

おそらく、今回わたしが受けた判定は、非常にまれなケースだと思われます。

 

労基署の方に、休業補償は

 

・業務起因の疾病であること(つまり労災認定)

・その病気が理由で働けないこと

・賃金が出ていないこと

 

この3つの条件がそろったときに受けられるものですよね?

わたしは今もその条件を満たしていますが、なぜ打ち切りなのですか?と

質問してみましたが、やはり審査の中で医師が判断したことを尊重した結果だと

説明されました。

 

労基署で「不服申し立て(審査請求)すると思います」と言って、

申請用紙をもらいました。

 

労基署を出たあと、社労士さんと今後の対策について話し合ったのですが、

やはりこのケースは珍しいと社労士さんも言っていました。

統合失調症でさえ、症状固定と言われることはないそうです。

 

審査請求の論点が医学上の問題になるため、

ここは弁護士さんにも相談して、裁判も視野に入れて進めよう、

ということになりました。

 

わたしとしては、労災関係の作業はやはり負担になるので、

当時の主治医と今の主治医から意見書を出してもらって

審査請求をしたいところなのですが…。

しかし、下手をすると余計に不利になることも考えられるため、

弁護士さんに相談することになりました。

 

そして、昨日、人生で初めて弁護士事務所に電話しました。

過労死・労災関係で非常に高名な弁護士さんの事務所です。

電話に出た女性に、相談内容の概要を伝えたところ、

先生は今打合せ中なので、後日改めて相談に乗れるか連絡しますと言われて

電話を切りました。

 

さて、どうなることやら……。

進展があったら、またブログに書いていきます。

そして、どうやって労災認定を勝ち取ったのかについても、

気力があるときに、順を追って書いていきますね。


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