こんにちは、あやです。
12月16日にアップした「結果が厚労省HPに載りました」に
思いのほか反応をいただきました。
現在、労災の手続きをとっている方、
過去に労災を経験した方、
そうでない方にも興味をもってもらえたようです。
そこで、今度は再審査請求の審査会で、
私が実際に行った口頭陳述の内容を紹介したいと思います。
最初の認定をした労基署、審査請求の結果を出した労働局、
両者に対して、論点をくまなく網羅して反論しました。
長くなりますので、3回程度に分けて掲載します。
今後同じように口頭陳述の原稿を
作成する方の参考になればと思います。
具体名等は削除して掲載しますね。
令和元年12月に作成したものです。
まずあいさつから述べましたが、それは割愛して、
論点と経緯の説明から。
慎重かつ的確な審査をお願い申し上げます。
的確な審査と申し上げたのは、これまでの審査が的確でなかったからです。労災認定当初、うつ病が業務上の理由によると認定していただけたことは感謝しています。ですが、平成27年12月をもって寛解という判断はとうてい的確であるとは言えません。
「労災は認定、だが一部不支給」との原処分を知ってすぐに、労災申請を手伝ってくださった社労士さんと一緒に、当時のご担当者にお話をうかがうために、労基署に行きました。
そのとき受けた説明は、「うつ病は平成27年12月に治った」というものでした。これには非常に驚きました。私は何度も「症状固定という判断ではなく、寛解、うつ病が治ったということですか?」と確認しました。もちろん症状固定の状態でもありませんでしたが、「治った」という判断が信じられなくて、何度も確認したのです。担当者は「労基署として、うつ病は平成27年12月末に治ったと判断しました」と説明されました。平成27年といえば、私が休職した年です。27年4月から休職しました。その時から今に至るまで、うつ病による労務不能状態が続いています。その年の終わりにうつ病が治ったなどという判断にはとうてい納得できず、審査請求に及んだわけです。
審査請求では、当時つけていた日記などの資料を提出し、平成27年12月にうつ病が治っていなかったことを確認していただきたいと思っていました。ところが、こちらの主張は認められず、棄却されました。決定書で棄却の理由を見て、さらに驚きました。決定書には、「規則正しい生活を営めていた」「生活のリズムが安定している」「受診等の外出に際しては、公共交通機関を利用していた」「たびたび一人で外食や買い物をしていた」といったことが理由として挙げられていました。規則正しい生活を送っていたのは、主治医からうつ病の治療に必要だと指導を受けて、がんばって生活リズムが安定するように努めていたので、治療の一環です。あくまで生活リズムが安定するように努めていた、努力してそのようにしていたわけです。また、通院にバスと電車を使っていたのは、そうしないと病院に行けないからです。もっとも具合の悪かったころも、バスと電車で通院していましたので、これは棄却の理由になりません。「たびたび一人で外食や買い物をしていた」というのも、それだけ聞くと元気な印象を受けると思いますが、実態は日記に書いてある通り、通院時に駅前のそば屋のチェーン店などで食べていただけです。通院してお昼どきになれば、当然昼食をとることもあります。薬を飲むためにも、何か食べる必要があるから食べていただけで、決して好き好んで外食していたわけではありません。食欲もなく、毎回同じ店でほぼ同じものを食べていました。それは現在も変わりません。買い物についても、家で昼食にするためのパンなどを買っていただけです。スーパーに行くのも、正直苦痛でした。でも、何か買わないと、家で昼食をとることができません。だから無理して買い物をしていただけです。これらのことをとらえて、棄却の理由にされるなど、たまったものではありません。治療に必要な生活をし、最低限の外出をしただけで、うつ病が治っていると判断されるなど、過酷な業務が原因で病気になった人間としては、労災認定の意味がないではないかと思います。
これが、口頭陳述の冒頭からの部分です。
A4用紙で2ページ近くになります。
最初からかなり怒っているのがうかがえますね。
でも、実際に陳述するときは、あくまで冷静に淡々としゃべりました。
労基署の判断には???でしたが、
審査請求をして、裁定の根拠を知ってからは
許すまじ!でしたね。
このあと、審査請求の結果がどれだけおかしいか
全部にツッコミ入れながら反論していきます。
近々更新しますので、興味のある方は
少しお待ちくださいませ。
今現在も、労災で困っている方がたくさんいると思います。
私の経験が少しでも参考になりますように!