うつ病のわたしからあなたへ 心レター

うつ病の療養から見えてきたこと、心の病を抱える方やご家族に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。特に、精神疾患での労災について、詳しく説明します。

うつ病労災再審査請求 ドクターとの面談前に

こんにちは。あやです。

今年は梅雨時期の日照不足でつらい思いをした方も多いのではないでしょうか。

わたしもその一人です。

例年夏になると活気づくのですが、今年は曖昧な不調がずっと続いています。

 

さて、前回の投稿で、再審査請求のために主治医ではなく、

労災に専門性の高い精神科医に意見書を書いてもらおうとしているという

話をしました。

 

弁護士さん達と医師の面談が思ったより遅くなり、

7月の始めに実施してくださったようです。

そこで弁護士さん達が本件の説明をドクターにし、

意見書を引き受けてくれるか打診してくれました。

ドクターのお返事は「引き受ける」

やりました!ありがとう、弁護士さん達!

 

8月2日にわたしとパートナー、弁護士さん達の4人で

病院にうかがって、意見書作成のための面談を受けることになりました。

 

そういうわけで、わたしとパートナーは事前の打ち合わせを行いました。

争点になっているのは、平成27年末をもって寛解し、

1日8時間の就労が可能であったか否かです。

もちろんこちらとしては、寛解もしていないし、8時間の就労も不可と主張します。

でも、何年も前のことですし、記憶に食い違いがあってはいけないと、

2人で当時の状況を思い返し、話し合いました。

 

労働局から送られてきた審査請求の決定書によると、

わたしは平成27年12月ごろには寛解し、前職に戻ることは無理でも

軽作業ならば1日8時間就労できた、というのが決定の理由です。

おまけに、当時愛犬がひどいやけどを負ったことを挙げて、

「それにより業務上とは別にうつ病を再発した」とあります。

 

労務不能の証拠として提出した当時の日記を読み返して、

パートナーがなかなか鋭い指摘をしていました。

「やけどの事故があったのが12月23日夜。日記は26日から再開している。

うつ病が再発したなら、26日から日記が書けるわけがない」

「しかも25日にはスマホの不調でドコモショップに行こうとしている。

うつ病が再発したなら、ドコモショップなど行けるわけがない

 

自分で読み返していただけでは気づかない指摘でした。

確かに、愛犬のやけどが原因でうつ病が新たに悪化したなら、

再び寝たきりの状態になるか、少なくとも日記を書いたり

スマホの交換に行く意欲はないはずです。

 

やはり、労働局の決定理由には、根拠がほとんどないのです。

 

加えて、2人で話し合っている間に気がついたのですが、

「復職ではなく、軽作業なら可能」という部分、実はものすごく問題です。

東京労働局という役所が、わたしという一個人に対して、

「あの時転職すればよかった」と言っているわけです。

これって、職業選択の自由を奪う人権侵害じゃありませんか?

 

軽作業だろうが、重労働であろうが、

わたしが何の仕事を選び、

復職するなり転職するなりするのは、わたしの勝手、

わたしの自由ではありませんか?

 

軽作業に転職する=収入減です。

そのような選択をしろと、役所が個人に言ったわけですよね?

国民の生活レベルを決める権限が、労働局にあるのですか?

どう考えても、人権侵害ですよね。

 

東京労働局、やらかしましたね。

再審査請求することにしてよかったと思います。

ここまで言われて、ハイそうですかと引き下がれるわけがありません。

甘く見てもらっちゃ困ります。

 

2日、弁護士さん達と会ったときに、本件を議員なり

労組なりに相談したいと伝えてみるつもりです。

人権侵害されたときは、思いきり怒らなければいけません。

それも民主主義社会に生きる市民の責任だと思います。

 

完全に闘争モードに入ってしまって暑苦しくてすみません。

皆さんはかき氷でも食べて、快適に夏を過ごしてくださいね。

 

ドクターと面談したら、また報告します。


うつ病ランキング