こんにちは。お久しぶりです。あやです。
前回、審査請求の調書が届いたという記事を書いて以来の更新です。
調書が届いたのが2月だったので、結果は年度をまたぐと予想していたのですが、
意外と早く判定が出ました。
結果は棄却でした。
つまり、わたしの主張は認められなかったということです。
この結果を弁護士さんからの電話で聞いたのが3月26日でした。
呆然としましたね。これからどうやって生活していこう……と、とても落ち込みました。
弁護士さんの手元に書類が届いていたので、同じものがわたしの所にも届くということでした。
さて、翌日、問題の書類が届きました。
弁護士さんから「いやだろうけど、目を通して」と言われたし、
一体どんな理由で棄却されたのか知りたくて、1時間ほどかけて熟読しました。
で、その結果……正直言って、笑ってしまいました。
落ち込むというより、頭の中は「?」でいっぱい。
簡単に内容を説明しますね。
【労基署の認定】
うつ病は労災認定。だけど、平成27年末をもって寛解している。
だから、休業補償は平成27年6月分~12月分まで。
【私と弁護士さんの主張】
治っていません!
労災における「寛解」とは、1日8時間の通常労働ができる状態を指す。
今もってその状態になっていないのに、休職した年の終わりに治っていたわけがない。
【東京労働局の裁定】←これが審査請求の結果です
平成27年末で寛解で合ってる。主治医の意見書にもその時期に「寛解」と書いてある。
請求人(=私)はその当時、規則正しい生活をし、バスに乗って通院し、
外食や買い物もしている。犬の散歩で会う人とも交流できている。
だから、軽作業ならできたはず。だから補償しない。
えええ~~~~!?
規則正しい生活は治療のためだし、バスに乗らなきゃ病院に行けないから乗ってただけだし、
ていうか、めっちゃ症状が重いときもバスには乗ってたし、
外食って通院時に立ち食いそば食べてただけだし、買い物は病院帰りにちょっとパン買ったりする程度だし、犬の散歩で誰かが話しかけてきたら返事ぐらいするでしょ~!
それに「軽作業」って何なん?
どうです。皆さんどう思います?
軽作業って、法律用語ですらないんですよ。
調べてみましたが、バイトの求人で使われている俗語で、法的な定義はないんですよ!
で、この結果を受けて、今後どうするか?
先日、弁護士さん2人と相談してきました。
さすがに1人で判断するのは危ないと思って、今回初めてパートナーに同席してもらいました。
制度上、審査請求の結果に不服な場合は、再審査請求ができるのですが、
正直、わたしはあまり意味がないのでは?と思っていました。
だから、ここでやめるか、裁判に持ち込むかの2択と考えていたんです。
でも、弁護士さんの話を聞くと、裁判はとても大変そう。
勝訴の確率も、一般的には低いようです。
さらに、裁判で勝っても、国側が控訴すると、今度は高裁、最高裁と進む可能性もあります。
過労死案件の遺族などの場合、「お金は関係ない!責任の所在はあちらだ!」と
大変お怒りなので、裁判に進むケースが多いようです。
でも、わたしのように、本人が生きている場合、裁判にかかる費用、時間、労力を
考えて、再審査請求までやって、その結果がどうあれ終わりにする方も多いとか。
皆同じらしいですが、やはりもう休職して何年も経つと、お金の心配が出てきます。
だから、再審査請求を選択する人が多いそうです。
でも、再審査請求をしても、通る確率はやはり低い。
弁護士費用プラス、わたしの場合、今度はこちらの医学的所見を書いてくれる
ドクターへの謝礼がかかります。
合計50万円ほどの費用になります。
結局、弁護士さんとの話し合いだけでは心が決められず、
その代わり1つお願いをしてみました。
労災の場合、結果について労基署に聞きに行くことができます。
同じように、労働局の審査官にも質問できませんか?と。
さっそく弁護士さんが審査官に電話で問い合わせてくれて、
その日のうちにメールで知らせてくれました。
その内容ですが……
「今回の裁定は医師の意見を聞きましたか?」⇀「聞いてない」
「軽作業とは何ですか?」⇀「具体的にこういう作業とは言えない」
ただ、請求人の主張が現職への復帰を前提にしていたので、
軽作業への従事は可能という意味。
「軽作業ができると判断した理由は?」⇀「労基署長と審査官で判断した」
えええええ~~~~!?
ちょっと待ってーーー!!
当時会社に在籍していたわたしに、「軽作業に転職できたはず」って言うのーーー?
過去にさかのぼって、「あの時こうしていれば」って言われても――――!
ていうか、復帰より転職活動のほうがハードル高いんですけど!
それに、通勤もできないのに、どこで何をやれっていうの!?
1日8時間の就労なんて、どんな作業であっても絶対不可能なんですけどーーー!
どうです。皆さん、どう思います?
わたしはめちゃくちゃだと思います。
こんな回答されたら、再審査請求をしたい気持ちになってしまいますよね。
とりあえず、5月にもう一度、弁護士さんと打ち合わせするので、
それまでに心を決めたいと思います。
これから労災申請する皆さん!1つ重要なアドバイスをします。
労基署から主治医に「意見書」が届いたら、
「寛解の時期」は絶対に「なし」と書いてもらうこと!
わたしのようなややこしいケースにならずにすみます!
弁護士さんと打ち合わせしたら、また結果をお知らせしたいと思います。