うつ病のわたしからあなたへ 心レター

うつ病の療養から見えてきたこと、心の病を抱える方やご家族に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。特に、精神疾患での労災について、詳しく説明します。

うつ病労災審査請求 結果が出ました

こんにちは。お久しぶりです。あやです。

前回、審査請求の調書が届いたという記事を書いて以来の更新です。

調書が届いたのが2月だったので、結果は年度をまたぐと予想していたのですが、

意外と早く判定が出ました。

 

結果は棄却でした。

つまり、わたしの主張は認められなかったということです。

 

この結果を弁護士さんからの電話で聞いたのが3月26日でした。

呆然としましたね。これからどうやって生活していこう……と、とても落ち込みました。

 

弁護士さんの手元に書類が届いていたので、同じものがわたしの所にも届くということでした。

 

さて、翌日、問題の書類が届きました。

弁護士さんから「いやだろうけど、目を通して」と言われたし、

一体どんな理由で棄却されたのか知りたくて、1時間ほどかけて熟読しました。

 

で、その結果……正直言って、笑ってしまいました。

落ち込むというより、頭の中は「?」でいっぱい。

簡単に内容を説明しますね。

 

【労基署の認定】

うつ病は労災認定。だけど、平成27年末をもって寛解している。

だから、休業補償は平成27年6月分~12月分まで。

 

【私と弁護士さんの主張】

治っていません!

労災における「寛解」とは、1日8時間の通常労働ができる状態を指す。

今もってその状態になっていないのに、休職した年の終わりに治っていたわけがない。

 

【東京労働局の裁定】←これが審査請求の結果です

平成27年末で寛解で合ってる。主治医の意見書にもその時期に「寛解」と書いてある。

請求人(=私)はその当時、規則正しい生活をし、バスに乗って通院し、

外食や買い物もしている。犬の散歩で会う人とも交流できている。

だから、軽作業ならできたはず。だから補償しない。

 

えええ~~~~!?

規則正しい生活は治療のためだし、バスに乗らなきゃ病院に行けないから乗ってただけだし、

ていうか、めっちゃ症状が重いときもバスには乗ってたし、

外食って通院時に立ち食いそば食べてただけだし、買い物は病院帰りにちょっとパン買ったりする程度だし、犬の散歩で誰かが話しかけてきたら返事ぐらいするでしょ~!

それに「軽作業」って何なん?

 

どうです。皆さんどう思います?

軽作業って、法律用語ですらないんですよ。

調べてみましたが、バイトの求人で使われている俗語で、法的な定義はないんですよ!

 

で、この結果を受けて、今後どうするか?

先日、弁護士さん2人と相談してきました。

さすがに1人で判断するのは危ないと思って、今回初めてパートナーに同席してもらいました。

 

制度上、審査請求の結果に不服な場合は、再審査請求ができるのですが、

正直、わたしはあまり意味がないのでは?と思っていました。

だから、ここでやめるか、裁判に持ち込むかの2択と考えていたんです。

でも、弁護士さんの話を聞くと、裁判はとても大変そう。

勝訴の確率も、一般的には低いようです。

さらに、裁判で勝っても、国側が控訴すると、今度は高裁、最高裁と進む可能性もあります。

 

過労死案件の遺族などの場合、「お金は関係ない!責任の所在はあちらだ!」と

大変お怒りなので、裁判に進むケースが多いようです。

 

でも、わたしのように、本人が生きている場合、裁判にかかる費用、時間、労力を

考えて、再審査請求までやって、その結果がどうあれ終わりにする方も多いとか。

皆同じらしいですが、やはりもう休職して何年も経つと、お金の心配が出てきます。

だから、再審査請求を選択する人が多いそうです。

 

でも、再審査請求をしても、通る確率はやはり低い。

弁護士費用プラス、わたしの場合、今度はこちらの医学的所見を書いてくれる

ドクターへの謝礼がかかります。

合計50万円ほどの費用になります。

 

結局、弁護士さんとの話し合いだけでは心が決められず、

その代わり1つお願いをしてみました。

労災の場合、結果について労基署に聞きに行くことができます。

同じように、労働局の審査官にも質問できませんか?と。

 

さっそく弁護士さんが審査官に電話で問い合わせてくれて、

その日のうちにメールで知らせてくれました。

 

その内容ですが……

 

「今回の裁定は医師の意見を聞きましたか?」⇀「聞いてない」

 

「軽作業とは何ですか?」⇀「具体的にこういう作業とは言えない」

ただ、請求人の主張が現職への復帰を前提にしていたので、

軽作業への従事は可能という意味。

 

「軽作業ができると判断した理由は?」⇀「労基署長と審査官で判断した」

 

えええええ~~~~!?

ちょっと待ってーーー!!

当時会社に在籍していたわたしに、「軽作業に転職できたはず」って言うのーーー?

過去にさかのぼって、「あの時こうしていれば」って言われても――――!

ていうか、復帰より転職活動のほうがハードル高いんですけど!

それに、通勤もできないのに、どこで何をやれっていうの!?

1日8時間の就労なんて、どんな作業であっても絶対不可能なんですけどーーー!

 

どうです。皆さん、どう思います?

わたしはめちゃくちゃだと思います。

こんな回答されたら、再審査請求をしたい気持ちになってしまいますよね。

 

とりあえず、5月にもう一度、弁護士さんと打ち合わせするので、

それまでに心を決めたいと思います。

 

これから労災申請する皆さん!1つ重要なアドバイスをします。

労基署から主治医に「意見書」が届いたら、

寛解の時期」は絶対に「なし」と書いてもらうこと!

わたしのようなややこしいケースにならずにすみます!

 

弁護士さんと打ち合わせしたら、また結果をお知らせしたいと思います。


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