うつ病のわたしからあなたへ 心レター

うつ病の療養から見えてきたこと、心の病を抱える方やご家族に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。特に、精神疾患での労災について、詳しく説明します。

労災の療養補償請求

こんにちは。あやです。

現在私は労災の審査請求中ですが、

同時に療養補償の請求も行うところです。

その件について、先日弁護士さん、社労士さんと

打ち合わせしてきましたので、情報をシェアします。

 

労災は、仕事を休んだ分の給与を補償する「休業補償」と

医療費を補償する「療養補償」に分けられます。

私が労災申請した労基署では、「まず休業補償の申請を」と言われたので、

療養補償は後回しにして休業補償の申請をしました。

 

普通、労災はイエスかノーかで返答が返ってきます。

認定、不認定の二つに一つです。

ですが、私の場合、「認定はするけど平成27年末で治癒」という

「一部不支給」の結果が出ました。

うつ病をはじめとする精神疾患の労災では、非常にまれなケースです。

社労士さんも弁護士さんも、「こんなケース初めて」と驚いています。

 

そのため、療養補償の申請についても、面倒なことになっています。

社労士さんが、私が会社で使っていた健康保険の組合「協会けんぽ」に

問い合わせたところ、「労災と認定されたなら、治癒していようがいまいが、

健康保険は使えない」と言われたそうです。

つまり、発症から平成27年末までは労災が下りるので補償されますが、

その後退職して国保に切り替えるまでの1年分は全額自己負担というのです。

弁護士さんに相談すると、「それはおかしい!」と言っているものの、

今療養補償の申請をすると、協会けんぽとの争いも起きてしまいます。

 

この件について、先日弁護士さん、社労士さんと打ち合わせをしました。

さて、どうしよう!?というわけです。

手立てをいくつか考えてくれました。

 

その1 今は何もしない

弁護士さんは2年の時効を心配していますが、

私と社労士さんが労基署で聞いた話では、

「書面で申請した時点から時効が発生する」そうです。

社労士さんが仲間に聞いてみたところ、他の労基署でも

そのような運用をしているとのこと。

弁護士さんは、有名な「東芝うつ病事件」の弁護団の一人で、

その時は2年の時効でカバーされない医療費が出たと言っています。

もし裁判になった場合、やはり時効と判断されるリスクがあります。

 

その2

とりあえず、現在認定されている平成27年末までの療養補償の申請をする。

打ち合わせで弁護士さんから聞いたのですが、

「法は権利の上に眠れる者を救わず」という言葉があるそうです。

つまり、権利があると知った時点ですみやかに申請しないと、

得られる権利も得られないということです。

ただし、この方法をとるとしたら、やはりけんぽとの争いは避けられません。

 

その3

審査請求中なので、その主張と同じく、発症から現在に至るまでの

療養補償の申請をする。

これが当初案でした。それで、社労士さんがけんぽに問い合わせてくれたのです。

おそらく、休業補償と同じく「平成27年末まで」とされるでしょうから、

休業補償の審査請求の後追いをして、こちらも審査請求する手はずでした。

 

いろいろ話し合った結果、弁護士さん2人が労基署に行って

時効について確認をし、その上で大丈夫そうであれば、「何もしない」案で

進めることになりました。

 

しかし、こんなレア中のレアケースが、どうして私に……と思ってしまいます。

私は牡羊座で、パイオニアの星座と言われているとおり、

これまで「日本初」とか「業界初」とかのことをいろいろとやってきました。

でも、労災はかんべんしてほしかったです。

パートナーからは「労災史上初なら、宝くじに当たるようなものだね」と

言われましたが、それなら宝くじに当たりたかったよ!

 

でも、レアケースだからこそ、これから労災申請する方の役に立つかもと思って

こうしてブログに書いているわけですが……。

それでも、しんどい思いをするのはイヤ!が本音です。

皆さん、私の幸運を祈ってください( ;∀;)


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