うつ病のわたしからあなたへ 心レター

うつ病の療養から見えてきたこと、心の病を抱える方やご家族に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。特に、精神疾患での労災について、詳しく説明します。

うつ病労災審査請求 口頭審理の日程が決まりました

こんにちは。あやです。

今年の1月に労災認定の結果が出て、一部不支給だったために

春から弁護士さんに依頼して、審査請求を進めています。

この度、口頭審理の日程が決まりましたので、

これまでの経緯を簡単にお話します。

 

弁護士さん達と2回ほど打ち合わせをして、

審査請求に対する意見書を作成してもらいました。

その前に、前のクリニックからカルテの写しをもらい、

労働局に対して、労災認定に係る書類・資料の情報開示請求を行いました。

 

カルテと開示された情報を元に、弁護士さんと打ち合わせしたのですが、

開示された情報は、肝心な部分に黒塗りがしてありました。

私の場合、「平成27年12月末で寛解」という結果だったので、

その根拠となる主治医の意見書が大事な部分でしたが、

寛解について「2013年8月から数か月間寛解」と書かれていて、

その根拠を示す記述は黒塗りでした。

 

2013年って、平成27年じゃないんですけど……。

平成25年なんです。この年の6月に初診なんですよ。

なんで主治医がその直後の8月から数か月を寛解と判断したのかも解せません。

 

で、弁護士さんに言われて、前のクリニックに電話してみました。

当時の主治医はすでに辞めているので、連絡先を教えてくれないかと頼みました。

私の後に弁護士さんが電話するので、そちらに伝えて欲しいと。

 

弁護士さんは、すぐに電話を入れて、そのクリニックでの最後の主治医と

面会したい旨と、当時の主治医の連絡先を教えて欲しい旨を伝えたそうです。

そしたら、後日クリニックの事務長からキレ気味の電話があったらしいです。

この事務長、私も大嫌いで、もともとクリニックを作った医師の娘か何かだと思います。

現在は、医師は院長含め皆雇われで、実質的にはこの事務長に権限があるんです。

結果、「この問題には一切関わりたくない」と、協力を全て拒んだそうです。

 

そのため、意見書は弁護士さんが自力で作ってくださいました。

様々な資料を駆使して、私が労災上の寛解状態にあったとは考えられないことを

理論立てて記述してくれました。

また、そもそもの労災認定も、「中程度の出来事2つ+長時間労働」だったのですが、

「明らかに強である」という主張も加え、

これほど重篤うつ病が、休職から半年で寛解するわけがないと補足してくれました。

 

加えて、審査請求に当たっては、労働局に質問をしてもいいことになっているので、

平成27年末で寛解とした明確な根拠を示すように」と質問書も作ってくれました。

 

これらの書類を東京労働局に提出したのが、8月のことでした。

その後、口頭審理の日程調整をしてもらった結果、

10月31日に決定しました。

 

それに先立って、10月12日に弁護士さんと打ち合わせすることに。

弁護士さんから、「口頭審理で意見を述べる原稿を作って」と言われました。

私、けっこう人前で話すの平気なので、原稿いらないと思っていましたが、

作ります……。打ち合わせに必要ですもんね。

 

さあ、来月はいよいよ対決です。

今から体調を整えて、挑みたいと思います。


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