こんにちは。あやです。
今年の1月に労災認定の結果が出て、一部不支給だったために
春から弁護士さんに依頼して、審査請求を進めています。
この度、口頭審理の日程が決まりましたので、
これまでの経緯を簡単にお話します。
弁護士さん達と2回ほど打ち合わせをして、
審査請求に対する意見書を作成してもらいました。
その前に、前のクリニックからカルテの写しをもらい、
労働局に対して、労災認定に係る書類・資料の情報開示請求を行いました。
カルテと開示された情報を元に、弁護士さんと打ち合わせしたのですが、
開示された情報は、肝心な部分に黒塗りがしてありました。
私の場合、「平成27年12月末で寛解」という結果だったので、
その根拠となる主治医の意見書が大事な部分でしたが、
寛解について「2013年8月から数か月間寛解」と書かれていて、
その根拠を示す記述は黒塗りでした。
2013年って、平成27年じゃないんですけど……。
平成25年なんです。この年の6月に初診なんですよ。
なんで主治医がその直後の8月から数か月を寛解と判断したのかも解せません。
で、弁護士さんに言われて、前のクリニックに電話してみました。
当時の主治医はすでに辞めているので、連絡先を教えてくれないかと頼みました。
私の後に弁護士さんが電話するので、そちらに伝えて欲しいと。
弁護士さんは、すぐに電話を入れて、そのクリニックでの最後の主治医と
面会したい旨と、当時の主治医の連絡先を教えて欲しい旨を伝えたそうです。
そしたら、後日クリニックの事務長からキレ気味の電話があったらしいです。
この事務長、私も大嫌いで、もともとクリニックを作った医師の娘か何かだと思います。
現在は、医師は院長含め皆雇われで、実質的にはこの事務長に権限があるんです。
結果、「この問題には一切関わりたくない」と、協力を全て拒んだそうです。
そのため、意見書は弁護士さんが自力で作ってくださいました。
様々な資料を駆使して、私が労災上の寛解状態にあったとは考えられないことを
理論立てて記述してくれました。
また、そもそもの労災認定も、「中程度の出来事2つ+長時間労働」だったのですが、
「明らかに強である」という主張も加え、
これほど重篤なうつ病が、休職から半年で寛解するわけがないと補足してくれました。
加えて、審査請求に当たっては、労働局に質問をしてもいいことになっているので、
「平成27年末で寛解とした明確な根拠を示すように」と質問書も作ってくれました。
これらの書類を東京労働局に提出したのが、8月のことでした。
その後、口頭審理の日程調整をしてもらった結果、
10月31日に決定しました。
それに先立って、10月12日に弁護士さんと打ち合わせすることに。
弁護士さんから、「口頭審理で意見を述べる原稿を作って」と言われました。
私、けっこう人前で話すの平気なので、原稿いらないと思っていましたが、
作ります……。打ち合わせに必要ですもんね。
さあ、来月はいよいよ対決です。
今から体調を整えて、挑みたいと思います。