うつ病のわたしからあなたへ 心レター

うつ病の療養から見えてきたこと、心の病を抱える方やご家族に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。特に、精神疾患での労災について、詳しく説明します。

2023年書き納め

こんにちは、あやです。

もう少しで今年も終わりですね。

皆さんにとって、今年はどんな年でしたか?

 

どんな年かときいてはみましたが、

うつ病で療養中の身には

「いつも通り」という感じではあります。

なにせ病人に休みはありません。

24時間、365日、すべての時間を

治療にあてているわけですから。

遊んでいるように見えても、

何もしていないように見えても、

少しでもうつ病が良くなるように、

過ごし方を考えています。

 

とはいえ、生きていればやはり変化はあります。

うつ病の状態も、去年と比べれば改善しているように思えます。

昨年大きく調子を崩したときに

リーマスという薬を処方されて、

継続して飲んでいることで

効果がある感じがします。

体調に波はありますが、

以前ほどガクッと調子を落とすことがなくなってきました。

 

今年は思い切って昔の趣味を再開することにしたのが

私にとっては一番大きなできごとでした。

学生時代にバンドをやっていて、

エレキギターを弾いていたのですが、

それをもう一度やってみようと思ったのです。

バンドを組む予定はさすがにありませんが、

エレキギターを購入しました。

前に使っていたものは、だいぶ前に手放してしまっていたからです。

 

こうして、何かにトライしてみようという気持ちや、

楽器を選ぶ意欲が出てきたのが、

今の私にとっては、とても大切だと思います。

エレキはアンプがないと鳴りませんし、

ストラップやピックなどの

細々した買い物も必要になります。

それを全部楽しめたのが、自分でも驚きです。

 

やっと純粋に趣味を楽しむ気持ちになれたのが、

とてもうれしいです。

特に発表の予定があるわけでもないので、

必ず毎日練習しなければいけないと、

義務のようになる心配もないです。

だから、弾きたいと思ったときに

楽器を手にするようにしています。

だから、なかなかうまくなりませんが(笑)

 

今年は、少しは良い年だったかなと思います。

年末年始に帰る実家もありませんし、

気が楽です。

これで実家に帰省しなければいけなかったら、

その後絶対具合が悪くなっていたでしょうから。

ブログにはあまり書いていませんが、

めっちゃ毒親です(笑)

実家がないのは、父が他界して、

母が私の妹家族と同居しているからです。

実家がないって素晴らしい!(笑)

 

皆さんも、お体に気をつけて、

無理のない範囲で過ごしてくださいね。

今年も、このブログを読んでくださって、ありがとうございました。

良いお年をお迎えください!

 


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うつ病労災再審査請求 口頭陳述の内容3

こんにちは、あやです。

このところ立て続けにブログを更新していますが、

口頭陳述の内容はコピペなので

書くのが楽なのです(笑)

原稿のデータがありますので!

 

普段のペースと違うので、

もし心配してくださっている方がいたら

悪いなあと思って、一応お伝えします。

 

さて、再審査請求の口頭陳述シリーズ、

今回で最終回です。

けっこうたくさんの方が読んでくださっているようなので、

年内に終わらせようと思いました。

今まさに審査会を目前に控えている方もいるかもしれません。

そんな方の役に立つように、さっさと全部公開しています。

 

口頭陳述の内容1と2では、

再審査請求に及んだ経緯と、

労基署、労働局の裁定に対する

異議申し立てを記述しました。

今回は、争点となる「うつ病が治ったか否か」について

述べた部分です。

 

前回までと同じく、

具体名等は削除して掲載します。

読みやすいように、改行も増やしますね。

 

 今回、労災申請当時の主治医が意見書の「寛解の有無」の欄に「平成27年12月」と記入したことで、このように再審査請求に至るまでの見解の相違が労基署と当方の間に生まれてしまいました。「労災認定、ただし一部不支給」という判断は、精神障害の労災において極めてまれなケースだと思います。それは、主治医の記載により生じた問題です。このように極めてまれなケースを判断するにあたり、主治医に「寛解とは1日8時間の就労が可能であった状態か」をしっかりと確認しなかったことは、労基署の調査が不十分だったと言えます。そもそも「寛解」という曖昧な質問をすること自体、今回のような不当な判断につながります。きちんと「1日8時間の就労が可能であったか」と質問すべきです。

 ましてや、審査請求において、軽作業に従事することができたという点について、医師に確認をせず、担当官だけで判断したことは、重大な過失だと思います。医師でもないのに、なぜ愛犬のやけどが原因で新たな疾病が発症したとまで言えるのですか? 手続き上、そのような言い回しになるのだと弁解されるかもしれませんが、ここは医師の判断が不可欠でしょう。

 通常の復職においてさえも、主治医の診断書に加え、産業医との面談を行う二重のチェックが必要となるにも関わらず、本件の争点であることについて医師に確認をしないなどということは、極めてずさんと言わざるを得ません。

 また、今回の再審査請求に対する原処分庁の意見書には、「平成27年12月に症状固定」と書かれています。寛解ではなかったんですか? 次のページの「処分の理由」のところには寛解と書かれています。このように、原処分庁の見解には明らかな矛盾があり、私の病状を正確に把握して判断したのではないということは明白です。私の方は、当初から首尾一貫して、寛解でも症状固定でもなく、休業補償の要件を満たしていることを主張しています。労災審査の際に、私にしっかりと病状をヒアリングしていれば、このような曖昧な判断はなかったはずです。

 最後に、愛犬のやけどについてですが、主治医は意見書に「愛犬のやけどにより、かなりショックを受け、抑うつ感再度増となり」や、「愛犬のやけどまでは軽快してきていた」と記載しています。これは、愛犬のやけどが主治医にとっても印象的なできごとだったから、このような記載になったのだと思います。

 ですが、愛犬のやけど自体は、うつ病の病状に影響していません。もちろん、やけどをした当初はショックを受けましたし、心配で暗い気持ちになりました。ですが、その後の経過を見ていただければわかるとおり、これは通常の反応であり、うつ病が悪化や再燃したと言えません。「症状が軽快」と言っても、最悪のうつ状態を脱しつつあったという程度に過ぎず、とうてい就労可能な状態ではありませんでした。

 原処分の業務の過重性について、「新規事業の担当になった」が中と判定されたのにも不服がありますが、本日の主な争点ではないため、代理人意見書をご覧ください。具体的に確認されたい点があれば、質問にお答えします。

 このように、原処分庁や労働局の棄却の理由は極めて不当かつ正確さを欠くものであり、私の主張のほうが首尾一貫していることがおわかりいただけたと思います。審査会の皆様には、的確な判断をお願い申し上げます。

 

はい、これで終わりです。

1から3までで、A4用紙4枚分ほどのボリュームです。

これを読み上げるのに、10分程度かかりました。

 

私の場合はうつ病が治っていたかどうかが主な争点なので、

この最後の部分は「治ってたかどうか、ちゃんと医者にきけよ!」と

延々と主張しています。

私とほぼ同じタイミングで治癒関係の再審査請求をされた方も

労基署が勝手に治った判定をしたケースでした。

なんで勝手に決めるんでしょうね。迷惑すぎます。

 

ちなみに、上記の原稿中にある「愛犬のやけど」ですが、

家の中で起こったアクシデントで愛犬が

ひどいやけどを負ってしまったことを指します。

かかりつけの獣医さんが熱心に治療してくれたおかげで、

半年ほどで回復しました。

今は元気いっぱい、後遺症もなしです!

 

口頭陳述は、審査官に直接自分の考えを訴えるチャンスです。

念入りに準備して、もれやスキのない原稿を用意するといいです。

もちろん、原稿は弁護士さんにチェックしてもらいました。

長いから削ってと言われるかもと思いましたが、

私の場合は、ほぼ修正なしで当日に臨みました。

 

当日は、録音用のマイクがありますので、

そんなに大声を出す必要はなく、

普通にはっきりと読み上げれば問題ないかと思います。

 

これから再審査請求に臨む方、

労災申請する方、

その他何かしらの問題を抱える方に

この記事が少しでも役に立ちますように。

 


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