うつ病のわたしからあなたへ 心レター

うつ病の療養から見えてきたこと、心の病を抱える方やご家族に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。特に、精神疾患での労災について、詳しく説明します。

うつ病労災再審査請求 弁護士さんと最後の打ち合わせ

こんにちは。あやです。

昨日、再審査請求の審査会を前にして、

弁護士さんと最後の打ち合わせをしてきました。

 

審査会の様子を教えてもらい、

審査請求の口頭陳述のときより人数が多いですよと言われました。

3名の審査官に加え、書記や「参与」と呼ばれる人、

審査会の職員などが出席するそうです。

もちろん、原処分を下した労基署からも2名ほど出席するようです。

 

あとは、前もって用意していた当日用の原稿を改めてチェックして、

少しだけ削除と加筆をすることになりました。

 

今回の打ち合わせに来られなかったパートナーが、

弁護士さん達に手紙を書いたので、それも読んでもらいました。

「再審査請求を通すのは難しいとわかっているけれど、

ダメかも…と思わずに、絶対勝つという気持ちで臨んでほしい」という

内容でした。

弁護士さん達は、うんうんとうなずきながら真剣に目を通してくださり、

「ダメかもという気持ちは、今回はないです。

他のケースでは、正直どうだろうと思うこともあるけど、

今回は絶対大丈夫と思っています」と、力強い言葉をいただきました。

万一、再審査請求がダメでも、裁判すれば勝てますよと。

 

ただね~、弁護士さん達とも話しましたが、

審査官がどれだけ真剣に審査してくれるかが問題なんですよね~。

そこなんですよ、問題は。

こちらの証拠のほうが、明らかに量も多いし、内容も勝っているんです。

審査官が、そこのところを真面目に見てくれたら、原処分取り消しで

こちらの勝ちなんですけどね~。

 

医師の意見書の写しも、昨日改めて紙でもらいました。

お値段は、20万円なり。今の私には大金です。

でも、たいていの医師は、このような証拠となる意見書を作成する場合、

100万単位の金額を要求するそうです。

それもわかります。内容を見て、誰にでも書けるものではないと感じました。

ただ、今回お願いした先生が、ご病気などでお仕事できなくなったら、

他に頼める先生がいないんですと、弁護士さんもこぼしておられました。

後進を育てようとしても、なかなか難しいそうです。

それもわかります。だって、面倒ですもの。

裁判となれば、反対尋問にも立たなければならず、

そのあたりがプライドの高い医師にはとてもきつい仕事なんだそうです。

 

少し話がそれましたが、意見書は医学的見地からきちんとまとめられていて、

私が寛解した時期などないと明確な根拠を示してくれました。

これが大きな武器になるはずなのです。

 

審査会は12月10日。

終わったら、また皆さんに様子を報告しますね。

風邪が流行っているので、お互いに体に気をつけましょうね!

 

 


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うつ病労災再審査請求 目前です

こんにちは。あやです。

また久しぶりの更新になってしまいました。

8月に意見書のための面談でダウンして、

10月ごろにやっと戻ってきたと思ったら、

11月になってまた不調になってと、うつ病の波がありました。

 

さて、前回の更新で、再審査請求の審査会の日程が決まったと

ご報告しました。

12月10日、時間は11時からと決まりました。

いよいよ審査会を目前にして、11月の半ばから準備を進めました。

 

あ、その前に、10月終わりごろに、審査会から

これまでの資料をまとめた冊子が届きました。

再審査請求のときは、俗に「白表紙」と呼ばれる冊子が作られるそうです。

中身は、こちらが労災と審査請求のときに提出したもの、

労基署が作成した審査資料、労働局が作った決定書などです。

審査請求のときに、労基署に対して情報開示請求を行って、

資料を取り寄せましたが、こちらが見たいところは黒塗りになっていました。

「白表紙」では、この黒塗りが取れて、中身を見ることができます。

 

「白表紙」を見てわかったのは、黒塗りになっていたのは、

私へのヒアリング内容と、職場の同僚や上司の証言を並べて

事実関係を照合する資料でした。

労災なので、労基署の資料のほとんどが、わたしのうつ病

業務が原因であったといえるかどうかで占められています。

これは、まあ当然のことです。

 

でも、平成27年12月に「寛解」して、その後の休業補償を不支給にした

検討資料はほんのわずかでした。

労基署から主治医に送って書いてもらった意見書(質問に答える形式)、

ほぼそれだけが不支給の根拠となっていることがわかりました。

 

まあ、そもそもが労災だから、病気が業務起因かどうかに

重点が置かれているのはわかります。

でも、こちらはそれを不服として、審査請求したわけです。

ここでしっかりと、平成27年12月にうつ病がどうであったか

確認、調査しているかと思いきや、

ほぼ全くなされておらず、労基署の決定に労働局の審査官の意見を

プラスして、それを根拠に棄却されていました。

 

おいおい、しっかりしてくれよ!ですよ。

ちゃんと調査してないから、再審査請求までする羽目になったんですよ。

かなりの負担ですし、正直弁護士費用などもかなりかかります。

役所の怠慢をなんで病人が引き受けなきゃいけないんだよ~!と

叫びたくなりましたね。

 

で、審査会を前にして、こちらが準備したのは、

 

  • 私が当日意見を述べるための原稿
  • 弁護士さん作成の代理人意見書
  • 原処分への質問
  • 医師の意見書

この4点です。

審査会のルールにのっとって、質問は当日の2週間前までに、

意見書は1週間前までに提出します。

 

今回は、私の口頭陳述原稿もかなり長くなりました。

こちらの持ち時間は、質問含めて15分なので、

週明けに弁護士さんと打ち合わせして、多少削除するかもしれません。

 

審査会自体は、たった30分だそうです。

短いので、こちらとしては不安ですよね。

後日、審査会を踏まえての合議が行われるそうで、

そこで結果を出すようです。

 

しかし、本当に労基署の主張には一貫性がないですし、

労働局の棄却理由に至っては、言語道断です。

今回は、こちらからも医学的所見を提出しますので、

それをしっかりと参照して、決定してもらいたいです。

 

審査会が終わったら、また様子を知らせますね。

誰かの役に立つと信じています。

 


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