うつ病のわたしからあなたへ 心レター

うつ病の療養から見えてきたこと、心の病を抱える方やご家族に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。特に、精神疾患での労災について、詳しく説明します。

うつ病労災再審査請求 審査会が終わりました

こんにちは。あやです。

先週10日に再審査請求の審査会が終わりました。

審査会の様子を知らない人がほとんどだと思うので、

レポしますね。

 

前提として、労災の再審査請求の審査会は

「出席してもよい」とされています。

請求人や代理人弁護士は必ず出席せよ、ではなく

「来てもいいですよ」というスタンスです。

でも出席しないと、どういう審査官が審査するのかわからないし、

直接意見を述べたいので、当然出席しました。

 

出席する場合は、事前に代理人を通して労働保険審査会と

日程や時間帯を調整してもらうといいです。

そうしないと、先方が日時を勝手に設定するため、

こちらの都合がつかない日に決められてしまうおそれがあります。

 

私の場合、代理人弁護士が日程と時間帯を調整して、

こちら側が全員出席できる日と、審査員などあちら側の人達が全員出席できる日を

すり合わせてくれました。

その結果、決定した日時を記載した通知が送られてきます。

 

審査会に出席するに当たって、原処分庁に対して質問を行うことができます。

この質問は、当日の3週間前までに提出しなければいけません。

審査会に事前に渡しておきたい資料や意見書は、1週間前が期限です。

いずれも、弁護士さんと相談の上、質問等用意して、期日までに

審査会あてに提出しました。

 

当日は、御成門にある労働委員会会館で審査会が開かれます。

通知に記載された開始時刻の30分前までに、控室に到着するようにと指定されます。

1階の警備さんに通知を見せて、通してもらい、控室に向かいます。

今回、パートナーも「意見は言わないけれど、様子を見たい」ということで、

事前に代理人である旨記載した委任状を弁護士さんに作ってもらい、

審査会に提出しました。

委任状も見せなきゃいけないかな?と思って持参したのですが、

「こちら代理人です」と言ったら、すんなり通してくれました。

 

控室で弁護士さんと合流すると、係の人が

「こちらに記入してください」と用紙を各自に配布しました。

なんでも、出席者の確認らしいです。

日付、氏名と住所、請求人との関係を書きます。

弁護士さんは、「なんでいちいち書かないといけないの」と

ぶうぶう言ってました。

出席者は事前に書面で通知しているのに、わずらわしいとのことです。

まあ、その通りですよね。

しかも、審査の順番は私が1番だったのに、30分前集合です。

15分前で良くない?とは思いました。

2番以降だと、前の審査が早めに終わったら、定刻前でもさっさと始めるそうです。

 

時間になると、係の人が会場に連れて行ってくれます。

さあ、いよいよ始まり!ドアを開けて入っていくと、

まるで法廷のようでした。

3人の審査官が、裁判所にあるようなブースに座っています。

中央が審査員長。

その後ろには、長テーブルに事務局の人が5、6人。

部屋の中央には書記。といっても、速記ではなく、録音機器を操作していました。

書記を挟む形で、左手には使用者側の立場で話を聞く参与、

右手には労働者側の立場で話を聞く参与がいます。

そして、左手に原処分庁、右手に請求人と、審査官の方を向いて

ハの字に向き合う形で座ります。

 

この「参与」というのは聞きなれない言葉だと思いますが、

役所における役職の呼び方です。

審査会においては、おそらく厚生労働省の方ではなく、

外部の有識者を参与として審査会に参加させるようです。

 

最初に出席者の確認をしたあと、審査員長の指示で

請求人である私が意見陳述をします。

A4用紙4枚分の原稿を読み上げました。こちらの持ち時間は15分です。

けっこう時間をうるさく言われると聞いていたのですが、

特に「早くするように」などとは言われず、次は代理人

簡潔に私の意見に補足を加える形で意見を述べました。

 

やはり弁護士さんは、こういう場面ではイキイキしますね~!

「裁判になればこちらが勝訴する案件ですから!」と最初から

かましておられました。

 

次は、原処分庁が、事前にこちらが送った質問に答えます。

5点ほど質問事項を出しておいたのですが、

ほとんど回答得られずでした。

そこですかさず弁護士さんが「回答になっていない。

最初の質問は『はい』か『いいえ』で答える形式です。

どちらなんですか?」とツッコミを入れます。

でもやはり、「総合的に判断して~」などと、きちんと回答しません。

どうやら、原処分庁のほうも、弁護士さんのようでした。

とてもシャキシャキしゃべっておられたので、労基署の方ではなさそうです。

 

こちらとしては納得できませんが、審査員長が

「まあ、請求人のほうは不満のようですが、このような回答ということで」と

議論が始まってしまうのを阻止し、次に移ります。

 

次は、審査員及び参与からの、請求人に対する質問です。

質問なしかと予期していたのですが、ちゃんと聞いてくれました。

私の場合、「今の体調や病状はどうか」「資料に休職願いがあるが、

日付が書いていないのはなぜ?」「出勤簿は4月から6月までしかないが、

それ以降は?」の3点を審査員の1人から質問されました。

今の病状以外は、労基署が職場から集めた資料なんですけどね。

私にわかる範囲で、回答しました。

 

あとは、審査員長から、今も仕事をしていないのかと確認されました。

参与からの質問はなし。

 

通常、ここで終わるはずなのですが、最後に審査員長が口を開きました。

「日記や手帳の写し、カルテ、医師の意見書などの資料を出しておられますが…

むにゃむにゃ」といった感じで、私も弁護士さん達も「!?」です。

弁護士さんが「こちらとしては、十分な資料を提出したと考えております」と

答えると、審査員長は「うん、だからね、もう少しわかりやすい意見書を

出してもらえますか。ダメならいいけど」と言ったのです。

弁護士さんがただちに「速やかに対応いたします」と引き取って、

審査会は終了しました。

 

会場を出た私達は「何あれ?何あれ?」とさっそく話し合いました。

弁護士さんが「異例ですよ」と言っていたのですが、私もそうではないかと

感じました。

「要するに、資料全部見るのが大変だから、わかりやすくまとめてって意味では?」と

全員の意見が一致したところで、弁護士さんに「お願いします!」と

頼みました。

期待は禁物ですが、「わかりやすい資料を作ったら、有利かもよ」という

メンションととらえました。

今、弁護士さんにがんばってもらっています。

 

ちなみに、「期待は禁物」というのは、再審査請求はかなりの確率で棄却されるからです。

www.mhlw.go.jp

このページの「裁決事案一覧」を見てみてください。

ほぼ棄却です。

弁護士さんのうち、1人は再審査請求で結果を覆した経験があり、

もう1人は経験がないとのことでした。

それほど低確率なのですが、審査員長の最後の一言には、

期待してしまいます。

あちらの思うような意見書をこちらが提出できるか、

まずはそこだと思います。

 

事案としても異例なら、審査会も異例。

こんな様子でした。

どなたかの参考になりますように!

 


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うつ病労災再審査請求 弁護士さんと最後の打ち合わせ

こんにちは。あやです。

昨日、再審査請求の審査会を前にして、

弁護士さんと最後の打ち合わせをしてきました。

 

審査会の様子を教えてもらい、

審査請求の口頭陳述のときより人数が多いですよと言われました。

3名の審査官に加え、書記や「参与」と呼ばれる人、

審査会の職員などが出席するそうです。

もちろん、原処分を下した労基署からも2名ほど出席するようです。

 

あとは、前もって用意していた当日用の原稿を改めてチェックして、

少しだけ削除と加筆をすることになりました。

 

今回の打ち合わせに来られなかったパートナーが、

弁護士さん達に手紙を書いたので、それも読んでもらいました。

「再審査請求を通すのは難しいとわかっているけれど、

ダメかも…と思わずに、絶対勝つという気持ちで臨んでほしい」という

内容でした。

弁護士さん達は、うんうんとうなずきながら真剣に目を通してくださり、

「ダメかもという気持ちは、今回はないです。

他のケースでは、正直どうだろうと思うこともあるけど、

今回は絶対大丈夫と思っています」と、力強い言葉をいただきました。

万一、再審査請求がダメでも、裁判すれば勝てますよと。

 

ただね~、弁護士さん達とも話しましたが、

審査官がどれだけ真剣に審査してくれるかが問題なんですよね~。

そこなんですよ、問題は。

こちらの証拠のほうが、明らかに量も多いし、内容も勝っているんです。

審査官が、そこのところを真面目に見てくれたら、原処分取り消しで

こちらの勝ちなんですけどね~。

 

医師の意見書の写しも、昨日改めて紙でもらいました。

お値段は、20万円なり。今の私には大金です。

でも、たいていの医師は、このような証拠となる意見書を作成する場合、

100万単位の金額を要求するそうです。

それもわかります。内容を見て、誰にでも書けるものではないと感じました。

ただ、今回お願いした先生が、ご病気などでお仕事できなくなったら、

他に頼める先生がいないんですと、弁護士さんもこぼしておられました。

後進を育てようとしても、なかなか難しいそうです。

それもわかります。だって、面倒ですもの。

裁判となれば、反対尋問にも立たなければならず、

そのあたりがプライドの高い医師にはとてもきつい仕事なんだそうです。

 

少し話がそれましたが、意見書は医学的見地からきちんとまとめられていて、

私が寛解した時期などないと明確な根拠を示してくれました。

これが大きな武器になるはずなのです。

 

審査会は12月10日。

終わったら、また皆さんに様子を報告しますね。

風邪が流行っているので、お互いに体に気をつけましょうね!

 

 


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