うつ病のわたしからあなたへ 心レター

うつ病の療養から見えてきたこと、心の病を抱える方やご家族に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。特に、精神疾患での労災について、詳しく説明します。

うつ病労災再審査請求 目前です

こんにちは。あやです。

また久しぶりの更新になってしまいました。

8月に意見書のための面談でダウンして、

10月ごろにやっと戻ってきたと思ったら、

11月になってまた不調になってと、うつ病の波がありました。

 

さて、前回の更新で、再審査請求の審査会の日程が決まったと

ご報告しました。

12月10日、時間は11時からと決まりました。

いよいよ審査会を目前にして、11月の半ばから準備を進めました。

 

あ、その前に、10月終わりごろに、審査会から

これまでの資料をまとめた冊子が届きました。

再審査請求のときは、俗に「白表紙」と呼ばれる冊子が作られるそうです。

中身は、こちらが労災と審査請求のときに提出したもの、

労基署が作成した審査資料、労働局が作った決定書などです。

審査請求のときに、労基署に対して情報開示請求を行って、

資料を取り寄せましたが、こちらが見たいところは黒塗りになっていました。

「白表紙」では、この黒塗りが取れて、中身を見ることができます。

 

「白表紙」を見てわかったのは、黒塗りになっていたのは、

私へのヒアリング内容と、職場の同僚や上司の証言を並べて

事実関係を照合する資料でした。

労災なので、労基署の資料のほとんどが、わたしのうつ病

業務が原因であったといえるかどうかで占められています。

これは、まあ当然のことです。

 

でも、平成27年12月に「寛解」して、その後の休業補償を不支給にした

検討資料はほんのわずかでした。

労基署から主治医に送って書いてもらった意見書(質問に答える形式)、

ほぼそれだけが不支給の根拠となっていることがわかりました。

 

まあ、そもそもが労災だから、病気が業務起因かどうかに

重点が置かれているのはわかります。

でも、こちらはそれを不服として、審査請求したわけです。

ここでしっかりと、平成27年12月にうつ病がどうであったか

確認、調査しているかと思いきや、

ほぼ全くなされておらず、労基署の決定に労働局の審査官の意見を

プラスして、それを根拠に棄却されていました。

 

おいおい、しっかりしてくれよ!ですよ。

ちゃんと調査してないから、再審査請求までする羽目になったんですよ。

かなりの負担ですし、正直弁護士費用などもかなりかかります。

役所の怠慢をなんで病人が引き受けなきゃいけないんだよ~!と

叫びたくなりましたね。

 

で、審査会を前にして、こちらが準備したのは、

 

  • 私が当日意見を述べるための原稿
  • 弁護士さん作成の代理人意見書
  • 原処分への質問
  • 医師の意見書

この4点です。

審査会のルールにのっとって、質問は当日の2週間前までに、

意見書は1週間前までに提出します。

 

今回は、私の口頭陳述原稿もかなり長くなりました。

こちらの持ち時間は、質問含めて15分なので、

週明けに弁護士さんと打ち合わせして、多少削除するかもしれません。

 

審査会自体は、たった30分だそうです。

短いので、こちらとしては不安ですよね。

後日、審査会を踏まえての合議が行われるそうで、

そこで結果を出すようです。

 

しかし、本当に労基署の主張には一貫性がないですし、

労働局の棄却理由に至っては、言語道断です。

今回は、こちらからも医学的所見を提出しますので、

それをしっかりと参照して、決定してもらいたいです。

 

審査会が終わったら、また様子を知らせますね。

誰かの役に立つと信じています。

 


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