うつ病のわたしからあなたへ 心レター

うつ病の療養から見えてきたこと、心の病を抱える方やご家族に役立つ情報をシェアしていきたいと思います。特に、精神疾患での労災について、詳しく説明します。

うつ病労災審査請求 口頭審理が終わりました

こんにちは。あやです。

もう1か月以上ブログを更新していなくて、

自分でもびっくりしました。

 

10月は口頭審理以外にも、友達と会うなどの予定があったので、

体調管理優先で過ごしていました。

それでブログを書いていなかったんですね。

 

さて、ついに口頭審理が終わりました。

審査請求の場合、書面で意見書を提出するだけでもいいのですが、

わたしと弁護士さんは、直接意見を述べる場として

口頭審理も希望しました。

 

当日は、弁護士さん2人と待ち合わせて

東京労働局まで行きました。

なので、ここで紹介するのは、東京労働局さんのやり方です。

ひょっとしたら、他の自治体に配置されている労働局では、

違ったやり方をしているかもしれません。

でも、きっと参考になると思うので、どんな様子だったか

レポートしますね。

 

会場は局内の会議室でした。

机はコの字形に配置されています。

正面の机は、労働局の審査官と(多分)上司、

左手には原処分庁となる労基署の課長さんと担当者、

右手には請求人である私と弁護士さん達が座ります。

 

事前の打ち合わせで聞いたのですが、

このように、処分を下した労基署と請求人が同席する形になったのは、

2年前に法律が変わってからだそうです。

それ以前は、個別に呼び出してヒアリングしていたとのこと。

私の代理人である弁護士さん達も、この形になってからは

初めての口頭審理だったそうです。

 

まず初めに、労働局の審査官から、口頭審理について説明がありました。

この場は、あくまで請求人からの質問に原処分庁が答える場であって、

議論の場ではないこと。

暴言を吐いたりした場合は、審査官から注意するが、

従わなければ退席させること。

そして、調書作成のために録音するので、発言者はマイクを通して話すこと。

話す前には、名前を名乗ること。

 

暴言を吐いたらという説明を聞いて、過労死案件が頭に浮かびました。

私は生きていて、こうして自分で意見を述べることができるので、

感情的になることはないけれど、過労死のご遺族の場合は

原処分庁が誠意のない回答をした時に暴言を吐いてしまうこともあるだろうなと。

 

口頭審理は、基本的に労働局の審査官が進行する形で進みます。

録音の関係もあり、お互いにわあわあしゃべらないように、

必ず審査官の許可を得て発言することになります。

 

「まず事前に提出された質問から」という審査官をさえぎって、

弁護士さんが「請求人からの意見陳述を先にしてもいいですか」と

申し出てくれました。

私も、それが普通の進行では?と思っていたので、

審査官がOKしてくれた後、意見を述べることになりました。

 

事前に用意した原稿を見ながら、マイクを持って意見陳述します。

私の案件では、平成27年末で寛解していたかどうかが争点となるので、

その点については、全く納得できない旨を話しました。

時間にして2、3分程度でしょうか。

 

次に、意見書と一緒に提出した質問事項に移ります。

ここからは、代理人である弁護士さんにマイクを回します。

やはり質問事項を読み上げる形で、直接原処分庁に質問します。

質問は1つずつで、1つ質問したら、審査官が原処分庁に

回答を促します。

原処分庁の労基署からは、労災課長さんがマイクをとって回答しました。

でも、寛解の根拠などは、これまで直接労基署で聞いてきた内容と同じで、

新たな情報は出てきませんでした。

 

これは予想の範囲でしたので、弁護士さんの腕の見せ所です。

「8時間の通常業務ができると、調査しましたか?」

「どのような調査をして、労務可能であると判断しましたか?」など

鋭い質問を飛ばします。

 

それに対し、原処分庁はややしどろもどろ。

私が8時間の労務可能だという点については、何もリサーチしていないことが

うかがえました。

(リサーチしていれば、8時間の労務が無理だとわかっていたでしょうから)

 

また、平成27年末をもって寛解しているはずが、

平成28年1月以降も傷病手当を受給しており、

その申請書に主治医が「勤務できない」と書いていることもあり、

やはり矛盾していませんか?という点も弁護士さんが指摘してくれました。

 

最後に、もう一度私が意見を言う機会がありました。

原処分庁のこれまでの回答を聞いた上で、もう一度

平成27年末どころか、今に至るまで一度も労務可能になったことはなく、

手元の手帳を見ても、当時は昼間やっと起きていられる日が出てきたところで、

今も電車に乗って労働局まで来るのは、1か月以上かけて体調を整えた結果であることなどを陳述しました。

 

閉会時に、労働局の審査官から、追加資料の有無を聞かれたので、

弁護士さんが「後日回答」と答えてくれました。

約1時間ほどで終わりです。

 

帰り道、「せっかく手帳を示したから、コピーを提出しよう」という話になり

先日改めて弁護士さんから「争点になっている年の写しを送ろう」と

連絡がありました。

 

審査官から結果が通知されるのは、春ごろになりそうです。

私は絶対いける!と思っているのですが、

弁護士さん達は「絶対いけるケースを何度もひっくり返されてるから」と

苦笑いしていました。

でも、私はこの審査請求は通ると確信しています。

 

この情報が、誰かの役に立ちますように!


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